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移民局への住所変更届 AR-11 Form <PDF> ※ 郵送の場合はForm左下の住所へ ※ 航空便などの場合はForm右下の住所へ
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USCIS Online Change of Address AR-11 ( オンラインの住所変更届 )
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| 学生 ビザ (F-2学生の配偶者及び子供) 就学を目的とする学生に発給されるビザで最長は5年 語学学校を除き 最長1年の実務研修期間(OPT)を申請すれば 期間内は合法的に働ける |
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| 学生・交流訪問者ビザ ビザの有効期間は、DS-2019に記載されている期間。 J-2ビザは同行する家族のビザ |
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| 技能養成などの専門学校での就学の為のビザ 最長6ヶ月のOPT(オプショナル プラクティカル トレーニング)がある |
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E-1
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駐在員・協定商人 ビザ | |
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E-1 ・ E-2
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貿易家(E-1) ・ 投資家 ビザ(E-2) | |
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H-1B
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特殊技能者 ビザ 申請には4年生大学以上の学位 若しくはそれに相当する実務経験が必要 短大の場合は最低6年間の実務経験が必要 |
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H-2A
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農作業労働者 ビザ | |
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H-2B
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臨時労働者 ビザ | |
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H-3
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労務研修者・職業訓練 ビザ | |
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K-1 ・ K-2
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婚約者 ビザ (K-2 : その子供) | |
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L-1
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社内転勤者 ビザ このビの配偶者は L-2ビザを取得出来る 但しL-2ビザは学校へ通えるが労働は出来ない |
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O-1
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特殊才能保持者 ビザ | |
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O-2
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O-1保持者をサポートする為の渡米 ビザ | |
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P-1
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スポーツ選手 ・ アーティスト ビザ | |
移民ビザ Immigrant Visa |
*永住する為のビザ:永住権(グリーンカード) : Permanent Resident (Green Card) *永住権保持者:Lawful Permanent Residence (米国永住資格) *Conditional Resident (条件付永住者:米国籍者との結婚が2年以内で申請した場合) *日本国籍の人が永住権を取得したとしても、国籍は日本のままです。 【申請方法】 1)米国市民との結婚による申請 2)永住権保持者が、配偶者のスポンサーとなる事による申請 2)雇用主によるサポートを受けての申請 3)技術者としての自己サポートによる申請 4)投資による取得 5)年に1度行われる抽選による取得 (日本が抽選の対象国になっている事が必須) |
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アメリカへの 90日以内の 商用(B-1)や 観光(B-2)目的での入国の場合、 ビザの取得の手間を省き入国を許可するというもの。 また緊急事態発生時には 最長30日の延長が 認められている このプログラムの使用条件としては ①有効なパスポートを持っていること ②帰りの航空券を持っている事 ③アメリカへ移民の意志が無い事 ④過去にアメリカの移民法を犯していないこと これらを条件のいずれかでも違反したと係官に判断された場合は、入国を拒否され次の便で送り返されるか、最悪は移民法違反に問われ強制送還処置が とられます。 この場合は記録に残ってしまうので、後の入国の際に問題となります。 米国の電子渡航認証システム(ESTA:エスタ)の導入 (2009年1月12日より開始) アメリカ合衆国は、テロ防止などの観点から、我が国をはじめ、短期滞在のビザ(査証)を免除しているすべての国々を対象に、電子渡航認証システム (Electronic System for Travel Authorization:ESTA)――通称「エスタ」(https://esta.cbp.dhs.gov/)を2008年8月に導入しました。 これは、ビザが免除されている人の情報を出発前にインターネットで収集し、各渡航者についてビザなしで訪米する条件を満たしているか、保安上のリスクを もたらさないかなどをチェックするものです。このエスタが、2009年1月12日から、本格的にスタートします。 我が国のように、アメリカが短期滞在のビザを免除している国々の国民は、観光やビジネスなど90日以内の短期の滞在が目的の場合、ビザなしでアメリカを訪問 できます。 ただし、2009年1月12日以降は、ビザなしでアメリカを訪れる場合、事前にエスタで申請を行い、認証を受けることが義務づけられます。 単にアメリカで飛行機などを乗り継ぎする場合も同様です。 アメリカ政府によれば、事前にエスタの認証を受けていないと、アメリカへの入国や飛行機への搭乗を 拒否されてしまいますので、ご注意ください。 なお、既に、留学ビザや就労ビザなど、アメリカのビザを持っている人は、エスタに申請する必要はありません。 以上、内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン 《アメリカの入国手続きが変わります。「エスタ」の事前申請をお忘れなく!》 より ※ 下記のウェブサイトに「エスタ申請ページ」へのリンクがあります。 (エスタ申請ページには日本語もあります) 本件についての、詳細及び最新情報につきましては、内閣府大臣官房政府広報室ウェブサイト(日本)、米国大使館のウェブサイト(日本語)、 米国国土安全保障省のウェブサイト(英語) でご確認ください。 |
I-130請願書の受付け 2007年3月22日より、米国籍者が日本に6ヶ月以上滞在している場合に限りI-130請願書を大使館・領事館で受付けます。詳しくは ココ (日本語)をクリック! 日本国内からの永住権申請について ◇ 移民ビザ請願書の提出について (日本語) ◇ I-130請願書チェックリスト (日本語) 以上 在日アメリカ大使館公式ホームページより |
注) 書かれている内容は体験者による参考程度のものです。 (申請により発生したトラブルなど、当サイトは一切責任は負えません) 申請される場合は、必ず米国政府サイト 条件付永住権の条件削除 Instructions for I-751 <PDF>でご確認下さい 1)提出に必要な書類を送る (初めにグリーンカードを申請した時に、申請書類と一緒に提出したものと ほぼ同じです) ※ I-751フォーム(記入済み) ※ 現在所有している永住権のコピー(表、裏) ※ パスポートサイズ(正面向き)写真2枚 ※ 手数料 ($465+指紋:biometric service fee$80) ※ カバーレター 夫婦の名前が記載された共同のもの (体験者が送ったもの:緑字) ※ タックスリターン ※ アパートの賃貸契約書のコピー ※ 銀行の共同名義アカウント証明のコピー ※ 夫婦名義になっている、生命保険や自動車の保険証などのコピー ※ 他、夫婦の間にBabyが生まれた場合は子供の出生証明書、夫婦の名前が明記されている光熱費の請求書 など ※ 2人の結婚をよく知る親類、友人やご近所の方などによる宣誓供述書 英文レター形式で、2人の結婚が誠実な事を証言する内容文の他に、記入者の連絡先などのインフォーメーションと署名が必要。 書類が受理されると Homeland Security より、現在持っている条件付のグリーンカードの有効期限が1年間延長された事を伝える手紙 (I-797C,Notice of Action) が届きます。 有効期限延長中の出入国や就労の時には、これが必要だそうです。 2) I-797C, Notice of Action - ASC(Application Support Center) Appointment Notice が届く。 指紋採取(Biometrics)の日程が書かれた手紙-都合が悪い場合は日程変更ができます。 当日はこの手紙とフォトID(運転免許証など)を持って行く。 *指紋採取当日に指先に怪我をしていると、指紋採取が出来ない場合があります。 3) 指紋採取の後、問題が無ければ、後日米国DHS国土安全保障省(Department of Homeland Security)の US CIS移民局(Citizenship and Immigration Service)より、本文が 「Congratulations ! ....」 ではじまる手紙が郵送されてきます。 手紙によると、60日以内に新しいグリーンカードが郵送されてくるそうです。 この新しい Green Card は10年間有効です。 ※ 体験者はロサンゼルス郡での申請(弁護士への依頼なし)で、申請書類を送ってから新しい Green Card が届くまで4ヶ月かかったそうです。 |
市民権を取得すると選挙権を持つことが出来ます。 また政府関係の仕事にも就くことが出来る様にもなります。 永住権の時とは違って 何年外国で暮らしていても アメリカへ入国が出来ます。 更に市民権保持者は 外国に住む配偶者 家族 兄妹の永住権のスポンサーになれます ○ 市民権を取得するには 申請をする移民局の管轄区域に最低3ヶ月住んでいる事が条件 ○ 18歳以上で永住権から 5年経過(アメリカ市民との結婚による永住権の場合は3年)後であり、滞在中に重犯を犯していない (軽犯罪歴も申請時には記入した方が望ましい) ○ アメリカの歴史や政治の英語による一般知識の試験もあります(日常英会話は必須) ○ 永住権取得後 永住して20年が経過した50歳の人、15年が経過している55歳の人の場合は通訳を通しての母国語での試験が受けられます California residents seeking Naturalization status should send completed N-400 forms to the following address 「ダウンロード可能なFORM」でリンクされたN-400フォームをダウンロード 印刷して記入後、下記へ手続き費用 (money order, personal check or cashiers check only. )と一緒に郵送する。 各一人につき 基本申請費用 $330です。後に指紋を取られるますが(fingerprinting) この費用は$70です。 この時に全ての指に怪我をしていないように注意。 上記の費用は2006年現在のものです。 USCIS California Service Center Attention N-400 Unit P.O. Box 10400 Laguna Niguel, CA 92607-1040 市民権のサンプルテスト ダウンロードは ココ <PDF> をクリック 簡単ではないようですが この流れで 市民権をとった人もいるそうです 学生ビザ プラクティカル・トレーニング 特殊技能ビザ 永住権 市民権 |
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