有効なパスポート、I-94:出入国記録カード(米国の入国日と可能滞在期間が記されている、パスポートに添付された半券)、グリーンカード、労働許可証 などの身分証明書と移民局が発行した有効なビザ、記入済みのダウンロードした申請フォームを持参して、近くのソーシャルセキュリティーオフィスに 行きます。ダウンロードしていない場合は、オフィス内にある用紙に記入して申請をします。 (申請料、郵送料は無料です) 申請後 2~3週間で届くそうです。 F-1、M-1 ビザの学生の場合、アメリカの学校から発行される書類 I - 20(Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status) 、 J-1、J-2 ビザの場合は、DS-2019(Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status)も添えて、ソーシャルセキュリティー オフィスへ提出します。 * アメリカ入国後直ぐは、ソーシャルセキュリティーオフィスへ個人の情報が届いていない場合があるので、10日以上経ってから出かけた方が良いか も知れません。 ソーシャルセキュリティーカードの種類 ◆ 米国市民、永住などの移民ビザ保持者の場合の、就労には制限がないので、名前と番号だけ記載されたカード ◆ 移民局からの就労許可がある場合の、就労条件付の 「VALID FOR WORK ONLY WITH INS AUTHORIZATION」 と記載されたカード ◆ 就労許可がない場合の、「NOT VALID FOR EMPLOYMENT」と記載されたカード |

① アメリカ年金制度の概要 年金制度の特徴 ・老齢・遺族・障害保険制度 (OASDI:Old-Age, Survivors, and Disability Insurance) ・被用者と年収が一定額以上の自営業者が、社会保障制度への加入対象者となる。 ・保険料は社会保障税として内国歳入庁が徴収し、年金給付は社会保障庁が行う。 ・年金加入期間の単位はクレジット(1クレジットは日本の年金加入期間の3ヶ月分に相当)で表され、1年間(1~12月)の収入額に応じて最高 4クレジットまで取得できる。(実際に就労した期間と、クレジットに基づく年金加入期間とは、必ずしも一致しない) 年金制度の概要 ・年金加入期間が40クレジット(10年相当)以上あると、老齢年金の受給資格が得られる。 ・老齢年金の受給開始年齢は65歳。(現在、アメリカ年金制度改正に伴い、受給開始年齢を67歳まで段階的に引き上げ中) ・老齢年金受給者に65歳以上の配偶者(現在、アメリカ年金制度改正に伴い、受給開始年齢を67歳まで段階的に引き上げ中)や18歳未満の子がいる場合 等に、老齢年金の50%に相当する額を「家族年金」として受けることができる。(対象者が複数いる場合は、一定の上限がある) ・老齢年金及び配偶者の家族年金の受給開始年齢は、最高で62歳まで繰上げすることが可能。 (ただし年金は、生涯にわたって一定の率で減額)また、受給開始年齢を繰下げることも可能。(一定の率で増額) ・その他、障害・遺族年金制度がある。また、日本の外国人脱退一時金制度に相当する保険料還付制度はない。 ・遺族に対しては、遺族年金のほかに死亡一時金制度がある。(死亡後2年以内に請求が必要) ② アメリカ在住中の日本での国民年金加入 20歳以上65歳未満の海外に居住する日本人(第2号、第3号被保険者を除く)は国民年金に任意加入することができます。 任意加入の手続や保険料納付方法などは、最後に住所を置いていた地域を管轄する市区町村役場か社会保険事務所にお問い合せ下さい。 任意加入しない場合、海外在住期間は合算対象期間として老齢基礎年金を受給するための資格期間に算入されますが、 受給する年金額には反映されません。 年金の受給 海外に住んでいる方も、海外にいながら年金を受給するための手続き(裁定請求)を行ったり、既に受けている年金を受け続けたりすることができます。 手続先は、原則として、国民年金のみに加入していた方の年金については日本における最終住所地の市区町村役場、厚生年金に加入していた方の年金に ついては社会保険事務所、共済年金に加入していた方の年金については各共済組合となります。 社会保障協定について 海外において就労する方は、原則としてその国の社会保障制度に加入することになりますが、日本との社会保障協定が結ばれている国 (ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス)においては、日本からの派遣による一時的な就労(原則5年)の場合、その国の社会保障制度へ の加入が免除されます。 また、保険期間の通算に関する規定を持つ協定が結ばれている国(ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス)の場合には、 年金を受けるために必要とされる年金加入期間は日本と相手国との年金加入期間を相互に通算したものとなります。 年金記録の確認方法 ( 海外からでもインターネットで、日本年金機構のホームページから ご自分の年金の記録が確認できます。 ) -- ねんきんネット -- ※年金加入記録の照会、年金見込額の試算、電子版「ねんきん定期便」や各種通知書の確認など、 年金に関する便利なサービスをご利用いただけます。 ご利用にはユーザIDの取得が必要です。 「基礎年金番号」とは、平成9(1997)年1月から導入された1人に1つ与えられた年金番号で、国民年金や厚生年金、共済組合など、 どの制度に加入していても共通して使用します。それまでは、加入する制度ごとに年金番号が付けられ、制度ごとに記録の管理が行われていました。 基礎年金番号の導入によって、各制度間での情報交換が可能となり、届出を忘れている人への連絡や年金を受ける場合、相談をする場合も迅速に対応 できるようになりました。 (注) ユーザID・パスワードが海外に郵送されるためには、お申し込みとは別に、居住国を正しく届け出ておくことが必要です。 具体的には、厚生年金ご加入の方は、居住国を事業主経由で社会保険事務所に届け出ていない場合は、海外に送付されません。 また国民年金ご加入の方は、転出に際して、居住国を日本における最終住所地の市区町村役場に届け出られていない場合は、海外に送付されません。 (注) 老齢年金を受けられている方、共済組合加入者の方は、本サービスを利用できません。 以上 ①の情報は、日本年金機構(旧社会保険庁)のホームページより抜粋したものです。 ②の情報は、外務省のホームページ「海外在住者と日本の医療保険、年金」より抜粋したものです。 詳細は外務省ホームページでご確認ください。 |
Coco's room Los Angelesは Yahoo! カテゴリ 登録サイトです